交通事故・労災
交通事故・労災
当院では交通事故や仕事中の怪我(労災)による怪我全般(頭部、顔面、内臓を除く)の診断と治療を行っております。
使用する保険が異なるなど、通常とは異なる手続きが必要な場合があります。
お手数ではございますが、受診の際には交通事故・仕事中の怪我(通勤中の怪我を含む)であることを受付にて必ずお知らせください。
当院では、交通事故の診療に対応しており、交通事故に遭われた方の痛みや怪我、体調不調などの治療を行っています。一般に交通事故による受傷は、瞬時に受ける衝撃が大きく、かつ身構える間もないタイミングで起こるため、通常の怪我とは症状の現れ方が異なることがよくあります。数日経過してから痛みやしびれなどが出現し、それが徐々に悪化して慢性化することもあります。放っておくと、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、たとえ事故直後に自覚症状が軽かったりしても、より早い段階で治療を開始することが大切です。
交通事故の受傷には非典型的な怪我も多々あり、画像所見のみでは説明困難なケースもあります。受傷後しばらく経過してからの受診の場合、事故との因果関係の証明や判別がしにくくなることがあるため、少しでも症状があれば早期の受診が勧められます。診察の際は「いつから、どのあたりが、どのように痛むのか」を詳しくお伝えください。
交通事故では軽いむち打ち症などですぐに良くなると思っていても、実際には何らかの損傷を受けていることが少なくありません。次第にその病態が悪化し、生活に影響が出るケースも見られます。「しばらくしてから首が痛みはじめた」「事故の以前より肩や背中が凝るようになった」「吐き気、めまい、頭痛がする」など、少しでも身体に違和感があれば、お早めにご相談ください。
交通事故で、自賠責保険の請求に必要となる自賠責診断書や、後遺症が残ってしまった場合の後遺症診断書を書けるのは、整形外科などの医師のみです。必要な際には当院でこれらの診断書を発行いたします。整骨院や整体の施術だけしか受けていない期間は、保険会社との交渉や訴訟などで、その間の治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料の算定基礎となる期間に算入されなかったりする場合がありますので、ご注意ください。
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事故直後は、まず警察に連絡
交通事故に遭われた、もしくは起こした場合は、まず速やかに警察(110番)に連絡します。負傷されていて、その状況にない場合は、付近の方に連絡してもらいます。また、その際に相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しておく必要もあります。この情報がないと相手の加入している自賠責保険や任意保険が適用されないことがありますので、ご注意ください。
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医療機関の受診と保険会社への連絡
医療機関を受診し、診察を受けます。その際、予め保険会社に連絡をしておいたほうが本人のご負担が少なく受診できます(加害者は当然ですが、被害者もご自身が加入している保険会社に連絡します)。保険会社には、当院で治療を受けること、当院の名称、電話番号等をお伝えください。上記の対応によって保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用による治療となります。当院が連絡を受けた後であれば、受診した際の窓口負担はご本人ではなく、保険会社へ直接請求いたします。当院が保険会社から連絡を受けていない段階での受診の場合は、自由診療として治療費をお支払いいただく必要がありますが、その後、保険会社から連絡が入り次第、当院もしくは保険会社からご返金いたします。
治療の流れ
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治療終了
症状が改善し、後遺症の可能性も無いようであれば治療は終了です。治療がすべて終了した後に、保険会社に連絡をお願いいたします。その後は、相手方との和解契約(示談)となります。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。労災が適用されるかどうかの判断は、勤務先の会社ではなく労働基準監督署となりますが、本人の不注意によるもの、他者から受けた外傷、会社側に全く落ち度のないものであっても「業務災害」となり、一般的には労災保険の対象となります。
また、通勤中の交通事故による怪我や障害、バイクや自転車での転倒による怪我、営業先に向かう途中での怪我など、一定の要件を満たしていれば「通勤災害」として認定され、補償対象になります。
当院は、労災保険指定医療機関の指定を受けておりますので、必要な書類があれば、受診の際に窓口でのお支払いはありません(※自費となる診断書などは別途費用がかかります)。労災保険での治療をご希望される方は、まずはご自身の会社へご連絡いただき、窓口では保険証(マイナ保険証含む)は提示せず、受付にて「労災」であることをお伝えください。労災認定されるかどうかわからないという場合も、お気軽にご相談ください。
なお、健康保険では「業務災害」、「通勤災害」、は保険給付の対象から除外されております。したがって業務中や通勤途中の怪我では保険証を使っての治療はできないことになります。
労災保険は「労働者が業務災害を被った場合にはその療養の費用等は事業主に補償責任がある」という労働基準法の災害補償責任の考え方をベースに成り立っており、保険証は事業主が全額負担する仕組みです。業務と災害(怪我・傷害)に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。捻挫や打撲、骨折などの怪我から、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。
通勤の範囲は、主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。また、厚生労働省では、通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。ただし、通常の経路から大きく逸脱している場合や、本来の通勤や業務と関連性が低い行為による場合は、労災保険が適用されないことがあるのでご注意ください。
労災申請は原則として被災(怪我)された方が行うことになっていますが、ご本人で申請手続きが難しいときは、会社が手助けすることが義務付けられています(助力義務)。会社に被災(怪我)したことを報告し、会社から申請に必要な書類を受け取りご来院ください。ご本人で申請する場合は、労働基準監督署にて労災の様式を取り寄せていただき、事業主の押印と労働保険番号を記入したうえで、ご持参ください。
なお、緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類をご持参いただいてからご返金することも可能です。
※押印もれや記載もれがあると使用できませんのでご注意ください。